海外渡航について Overseas Travel 下記の手順及び注意事項を必読のうえ、手続きを行ってください。システムへの登録方法については、システム内のマニュアルを参照ください。 Please make sure to read the following procedures and precautions before proceeding. 昨今、語学留学やインターンシップ等で海外へ渡航する学生の増加に伴い、事件・事故や自然災害等により自身が被害に遭うケースが増加しています。このような事情を鑑み、 海外渡航をする場合は、いかなる事例においても必ず届け出の手続きを行ってください。 If you have any difficulties in Japanese, we would like to advise you to ask for your tutor’s or someone’s assistance in your laboratory. 手 順 [ Procedure ] NU-Webシステムより渡航登録を行ってください。 システム登録後、海外渡航届を印刷し、指導教員の署名・捺印のうえ、渡航4週間前までに学務課大学院担当へ提出してください。 帰国後は速やかにNU-Webシステムより帰国届の申請を行ってください。 システム登録後、帰国届を印刷し、速やかに学務課大学院担当へ提出してください。 Register your overseas travel information through NU-Web system. After registration, print ‘Notice of Temporary Leave’ and submit it to Student Affairs Division with your supervisor’s signature 4 weeks before your travel. After returning from your travel, please register your Re-entry information through NU-Web system. After registration, print ‘Notice of Re-entry’ and submit it to Student Affairs Division promptly. NU-Webシステムからの海外渡航登録 留学生教育・支援センター ホームページからの海外渡航登録 ※ どちらのリンクからでも海外渡航システムにログイン可能です。 ※ You are able to log in to Online System for Overseas Travel Registration through both NU-Web system and website of Center for Japanese Language and Student Exchange. 【1】2か月以上の私的な渡航の際のカリキュラムの取り扱いについて 授業科目の履修を認めない。ただし、既に受講済みの授業科目(研究支援科目,課題研究,論文研究を除く)やオンラインで実施する受講可能な授業科目(研究支援科目,課題研究,論文研究を除く)の場合は、この限りではない。 中間発表会への参加を認めない。ただし、研究科がオンラインで実施する場合は、この限りではない。 学位審査を認めない。ただし、研究科が公開審査会をオンラインで実施する場合や研究科が指定した学位審査の手続きを行える場合は、この限りではない。 ただし、学務委員会で特段の理由*により教育的な配慮が必要と判断した場合、上記(1)~(3)は適用されない。*特段の理由とは,政府による入国制限などで学生の意に反して帰国できず登学できない場合など。 【2】2か月以上の渡航のうち、カリキュラムとみなす場合の取り扱いについて 留学(単位互換、研究指導の委託 授業の一環(共同研究、学会出張、フィールド調査等) 上記(1)において、博士課程在学期間中における海外渡航期間は、通算2年以内(博士後期課程にあっては通算1年半以内)とする。「留学」の条件は、こちらを確認の上、原則2か月前までに、学務課大学院担当へご相談ください。 上記(2)において、博士課程在学期間中における海外渡航期間は、原則として通算2年以内(博士後期課程にあっては通算1年半以内)とし,指導教員から提出された関係資料をもとに、渡航の妥当性等に関して学務委員会で審議し,承認した場合は、その結果を運営代表者会議に報告する。ただし、博士課程在学期間中における海外渡航期間が通算2年(博士後期課程にあっては通算1年半)を超える場合は、指導教員から提出された関係資料に加え,指導教員の教育指導計画をもとに、渡航の妥当性等に関して学務委員会で審議し、承認した場合は、その結果を運営代表者会議に報告する。 指導教員は,学生の海外渡航期間が通算2年(博士後期課程にあっては通算1年半)を超える期間の教育指導内容について,通算2 年(博士後期課程にあっては通算1年半)を超える海外渡航期間が6か月未満の場合は帰国後に,6か月以上の場合は6月ごと及び帰国後に,海外渡航期間中における教育指導報告書(以下「報告書」という。)を学務課に提出するものとする。 学務委員会は,報告書をもとに,その妥当性について審議する。 【3】2か月以上の私的な渡航で、その期間「休学」を希望する場合 休学の手続きについては「休学・復学について」のページをご覧ください。 休学願 理由書 参考:海外渡航する際の申し合わせ 【4】学生の国際交流に関する危機管理対応マニュアル 学生用 教員用 生命医科学域・研究所事務部学務課大学院担当 〒852-8523 長崎県長崎市坂本1-12-4 TEL:095-819-7009(内線:7161、7009)/FAX:095-819-7168 E-mail:dai_med@ml.nagasaki-u.ac.jp